自動車税と健康保険

自動車税は自動車を所有しているなら必ず課せられる税金です。自動車税は4月1日の所有者に対して課税され、年の途中で他の道府県のナンバーに変わっても、4月1日現在の所有者にその年度分が全額課税されます。月割りや還付はありません。
税金を期限までに納めないと、本来の税金のほかにペナルティとなる「延滞金」が発生します。延滞金の計算は本来の納付期限が過ぎた期間に応じて一定の割合が加算されます。また、自動車税を納付しないと車検が受けらません。
国民権保険料も税金です。滞納すると、行政処分が行われるケースが多くなります。まず納付期限が過ぎると通知書(督促状)が送られてきます。基本的に納付期限の翌月20日頃に送られてきます。督促状の指定期限が過ぎてしまうと、有効期限を短くした保険証となる「短期保険証」を渡されます。更に納付期限が1年過ぎると「資格証明書」を渡されます(市区町村によって、対応が多少異なります)。
「保険証」と「資格証明書」の違いですが、資格証明書の場合は病院の窓口で、医療費を一時的に全額負担する必要があります。後日、市区町村に申請すれば自己負担分を引いた差額が返ってきます。
更に納付期限から1年6ヶ月が過ぎると、特別療養費、高額療養費など保険給付の支払いが止められます。最後は財産の差押さえ等の滞納処分が待っています。督促状や催告状を無視し、相談もせずに未納が続くと、こうした処分があります。